賃貸住宅の床傷を退去前に見つけても、自己判断で補修を依頼すると、貸主側の原状回復方針と合わない場合があります。まず契約内容を確認し、管理会社や貸主へ傷の状態と施工可否を相談しましょう。
お客様
退去前に自分で床傷を直してもよいですか?
物件ごとに方針が異なるため、先に管理会社や貸主へ写真を送り、補修の可否と求める仕上がりを確認してください。
担当者
入居中の記録と現在の状態を整理
入居時の写真、傷が付いた時期と原因、現在の全体写真を揃えます。通常の使用で生じた変化か、物を落とした傷などかを分けて伝えます。
部分補修を検討できる床傷
局所的なへこみ、えぐれ、表面剥がれで、床材や下地が安定している場合は部分補修を検討できます。ただし、貸主側が張替えを指定する場合もあります。
張替えや下地修繕が必要な状態
床材が大きく割れている、広範囲に水分で膨れている、床が沈むなどの症状は、表面だけの補修では解決しません。
管理会社へ確認したい項目
- 借主側で補修を手配してよいか
- 施工前後の写真や報告書が必要か
- 部分補修を認める範囲と仕上がり
- 指定業者や事前承認の有無
補修前の写真を必ず残す
傷の位置、全体、アップ、寸法を撮り、補修する場合は施工後も同じ角度で記録します。やり取りも保存しておくと確認しやすくなります。
お客様
通常損耗なら何も確認しなくてよいですか?
負担区分は契約や状態で判断が変わるため、自己判断せず管理会社や貸主へ確認してください。
担当者
退去日が決まっている場合は、日程に余裕を持って管理会社へ相談し、承認を得てから施工方法を検討しましょう。